要注意!今年の確定申告で押さえたい3つの改正点 住宅ローン控除を受ける人などは確認しよう

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確定申告のシーズンですが、今年の変更点を確認したうえで進めましょう(写真:nonpii/PIXTA)
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今年も確定申告のシーズンがやってきました。準備の前に、まず今年の変更点を確認したうえで進めるとよいでしょう。注目したい改正点は、3つです。1つ目は、申告書への押印が不要になったこと。2つ目は、住宅ローン控除に関すること、3つ目は、株式投資関係で住民税の申告不要制度の利用がカンタンになったことです。『自分ですらすらできる確定申告の書き方 令和4年3月15日締切分』から、これらの改正点について解説します。

確定申告の改正点

改正点1 今年からハンコは必要ありません

申告書への押印は、長年「義務」とされていましたが、今年からは押印不要となります。ちなみに、うっかり押してしまっても、申告書を書き直す必要はありません。そのまま提出すれば大丈夫です。

以前はハンコが押されていないと申告書を受け付けてもらえませんでしたが、これからは、押印もれで再提出、なんてことはなくなりますね。

なお、申告書への押印は不要ですが、振替納税の依頼書やダイレクト納付の利用届書などには、銀行印が必要になります。

改正点2 住宅ローン控除関係では何が変わった?

住宅ローン控除は、マイホームを新築・購入・増改築して、住宅ローンを組んだ人が受けられる税額控除(税額から引ける控除)です。会社勤めの方でも、はじめて控除を受ける年には、確定申告が必要になります。

昨年、令和3年に入居した人の場合、控除額は「年末ローン残高×1%」の算式で計算し、控除の最高額は40万円となっています。

住宅ローン控除は、経済対策などとして改正があり、下図に該当する場合に、控除期間が13年となります(通常は10年)。マイホームを新築した場合と分譲・中古住宅・増改築の場合で、対象となる契約時期が異なりますので、気をつけましょう。

マイホームを新築したときは、令和2年10月1日~令和3年9月30日までの契約であること、分譲・中古住宅を購入したり、増改築をしたときは、令和2年12月1日~令和3年11月30日までの契約であることが条件になっています。

令和4年12月31日の入居まで適用されます。

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