「高齢者を雇う側、雇われる側」が気をつける点 指導・監督することも「管理者の役割」の1つ

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「高年齢労働者」とよばれる、高年齢者の労働力に注目が集まっています(写真:jessie/PIXTA)

現在、日本は超高齢化社会と呼ばれています。高齢者が何歳以上であるかについては、統一された基準はありませんが、医学的には65歳以上を指す場合が多いといわれており、総務省の発表では65歳以上の人口は全体の3割弱となっています。

メディア等では高齢者の増加によって若者の負担が増えることが取り上げられていますが、一方で「高年齢労働者」とよばれる、高年齢者の労働力に注目が集まっています。

高齢者の働く割合は確かに高く、内閣府の令和4年版高齢社会白書では、60歳以上の就業率は右肩上がりとなっており、65~69歳の半数、70~75歳の3割もの人が働いているという統計が出ています。さらに、現在収入のある60歳以上を対象にアンケートをとった結果、約4割が働けるうちはいつまでも働きたいと回答しており、高齢者の働く意欲が高いことがうかがえます。

こうした社会の現状を受けて、近年改正された高年齢者雇用安定法(2021年4月施行)では、高齢者の働く機会を確保するために、定年が65歳から70歳に引き上げられました。

心身のギャップが大きいことも現実

このように、意欲のある方々に働く場を提供することは一見良いことのように思えますが、実際はご本人の働きたい気持ちと、心身のギャップが大きいこともまた現実です。

まず身体的な問題については、加齢による筋力の低下から若い世代と比較して長時間の労働が難しいほか、業務中の転倒・転落の危険性が高くなっています。実際に、転倒災害は50歳頃から急激に増える傾向にあります。

また、高血圧や糖尿病といった生活習慣病が進んだ状態にあったり、悪性腫瘍などの既往があったりと、治療と仕事を両立する必要がある方も少なくありません。日常業務においても、加齢による視力低下(白内障や老眼など)や聴力低下(加齢性難聴)によってじゅうぶんなパフォーマンスが発揮できないばかりか、大切な指示が伝わりにくく指導側に負担が強いられる場合もあります。

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